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個人でチェキを売ると、自分の住所は買い手に知られるのか|見る側にもなる

2026-09-02(2026-09-15 更新)

個人でチェキを売り始めると、初めて買い手の住所を扱う立場になります。会社の出荷担当に渡すわけではなく、自分の画面に、相手の氏名と住所がそのまま出ます。発送のために避けられないことですが、同時に気になるのが逆の心配です。自分の住所は、買い手に知られてしまうのか。

買い手の住所を見ることになるのは、発送のために必要

これは通販である以上、避けられません。SellPageでは、購入時にStripeの決済画面で配送先を入力してもらう形なので、注文が入った時点で、送り先の氏名と住所が売り手に見える状態になります。普通郵便で送るにしても、宛名を書くために必要な情報です。特別なことではありません。

受け取った住所をどう扱うか — 包み方と送る手段は、チェキの送り方にまとめました。

見る側になるということは、あなたが管理する側になるということ

ここは「見える」で終わる話ではありません。買い手の情報を取得して管理するのは、運営ではなく売り手です。

SellPageでは、売り手ごとにプライバシーポリシーが公開されます。そこに書かれる名前は、運営ではなく活動者名です。既定の中身はこうなっています。

  • 取得する情報 — 発送に必要な氏名・住所・メールアドレスと、注文時に入力された内容(チェキに書く名前、SNSアカウントのURL、リクエスト)
  • 利用目的 — 商品の制作と発送、注文に関する連絡のため
  • 第三者提供 — 法令に基づく場合を除き、本人の同意なく提供しない。決済処理のため、決済代行会社へは必要な情報を提供する
  • 管理 — 取得した情報はあなた(活動者名)が管理する

つまり、あなたは自分の名前で、この4つを買い手に約束した状態で売っています。

効いてくるのは利用目的です。受け取った住所を使っていいのは、作って送ることと、その注文についての連絡までです。名前で検索する、別の用途で使う、誰かに見せる、といったことは、自分で公開したポリシーの外側になります。

逆に言えば、身構える話ではありません。宛名を書いて、送って、届いたら終わりという普通の流れの中では、この4つは自然に守られています。文面は売り手ごとに書き換えられるので、実態と違うと思ったら直す場所があります。

自分の氏名・住所・電話番号は、通常の取引では表に出ない

逆向きです。売り手自身の氏名・住所・電話番号は、通常の取引では買い手に見えません。

通信販売である以上、特定商取引法に基づく表示は必要ですが、氏名・住所・電話番号を常に載せる必要はありません。個人が売る場合、「請求があれば開示する」という一文で代替できる運用があります。SellPageの特商法表記も、この形になっています。

事業者の名称・連絡先

省略した記載については、このページのお問い合わせよりご連絡いただければ開示いたします。

本人確認のために運営へ登録した契約者情報も、販売ページにも特商法の表記にも出ません(利用規約第9条)。表に出る個人の識別子は、活動者名だけです。買い手が売り出しのページや売り手のページを見ても、氏名・住所・電話番号はどこにも書かれていません。

カードの利用明細も同じです。決済の設定を何も入れないと本名まで落ちる作りになっているところを、連結アカウントを作る時点で塞いであります(別の記事)。

封筒の差出人に、自分の住所を書くか

画面に出ないとしても、封筒には自分で書く欄があります。ここが、実際に住所が相手へ渡る唯一の場所です。

差出人を書くかどうかは任意です。書かなくても送れます。書かなければ、買い手の手元に届く封筒に、あなたの住所は載りません。

ただし書かないと、宛先不明のときに戻ってきません。買い手が住所を打ち間違えた、転居していた、というときに、そのまま失われます。作ったチェキも送料も戻らず、買い手には届かないままになります。

どちらを取るかは売り手が決めることです。判断の材料になるのは、住所を出さずに済ませたいかと、戻らない事故をどこまで許容するか、の2つです。送り方の記事に、手段ごとの送料と追跡の話をまとめました。

例外は、開示請求が来たとき

「請求があれば開示する」と書いている以上、請求が来る余地は残ります。買い手は「販売者へのお問い合わせ」フォームから連絡できます。

このフォームは、開示請求も、それ以外の問い合わせも、同じ窓口で受けます。運営が内容を確認し、対応が必要なものを売り手へ内容ごと伝えますが、開示するかどうかを判断し、買い手へ直接返信するのは売り手です。

利用規約にも、そう書いてあります。

販売者は、購入者から特定商取引法に基づく開示の請求を受けた場合、お名前およびご住所を開示するかどうかを自ら判断し、購入者へ直接回答するものとします。運営者が販売者に代わって開示することはありません。

「自ら判断し」です。届いた内容を見て、開示する・しないを決めるところまでが売り手の役目になります。運営が代わりに答えることも、代わりに断ることもありません。

つまり、「請求が来たら、自分で判断して対応する」ところまでが、通常の流れの一部です。


この記事を書いているSellPageは、個人がチェキを売るための通販ツールです。特定商取引法の表記は、活動者名だけが表に出る形で自動的に作られます。開示請求が届いたときの窓口も、あらかじめ用意されています。

なお、ここに書いたのは法律の解説ではありません。開示にどう応じるかは、届いた内容によって変わります。判断に迷うなら、専門家に相談してください。

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